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リノベーションの税制優遇

 

◆住宅ローン控除の具体的内容(住宅借入金等特別控除)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、戸建てやマンションを購入時以外に、リノベーションを行う際の住宅ローンにも適用されます。
10年間に渡り、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。リノベーションの​​住宅ローン控除の条件は、次の通りです。
(住宅の環境性能等:その他の住宅)

  • 適用区分:居住年(2022年〜2025年)
  • 借入限度額:2,000万円
  • 控除率 :0.70%
  • 最大控除額(年間) :140万円(14万円)
  • 控除期間 :10年
  • 所得要件 :2,000万円以下

 

住宅ローン減税について – 国土交通省(外部リンク)

住宅ローン控除を受けるために、 リノベーションの初年度は確定申告を行い、2年目からは年末調整での申請が可能です

 

 

◆税額控除

住宅ローン控除は「税額控除」で所得税から差し引かれます。税額控除は、納税者の税額から直接控除される金額のことです。代表的な税額控除は以下の通りです。

  • 住宅ローン控除:前述の通り、住宅ローンの利子部分が所得税から控除されます。
  • 医療費控除:一定の医療費を支払った場合に、その一部が所得税から控除されます。
  • 寄附金控除:特定の寄附を行った場合に、その金額が所得税から控除されます。

 

住宅ローン控除は、住宅の取得やリフォームに対する大きな税制優遇措置の一つです。
具体的な控除額や手続きについては、税務署や税理士に相談することをお勧めします。

 

 

◆リノベーションにおける住宅ローン控除の適用要件

  • 既存住宅を増改築(リノベーショ)する場合の住宅ローン控除適用条件
  • 入居:リノベーションから6ヶ月以内に自己の居住の用に今日すること
  • 居住:令和7年(2025年)12月31日までにリノベーションを行い、それまでに入居すること
  • 所得:2,000万円以下
  • 住居の床面積 :リンベーションを行った後の住宅の床面積が50㎡以上であること(登記簿上の面積)、床面積の1/2以上が居住用であること
  • 住宅ローン:金融機関等などの住宅ローン償還期間が10年以上であること
  • 所有者:増改築する住居が自己所有物件であり、自己専用住宅であること
  • 工事費: リノベーション工事費用が100万円を超えていて、居住部分のリノベーション費用が全体の1/2以上あること
  • その他: マイホームなどの売却で得た所得の特別控除を受けていない(複数の特例あり)
  • その他:取得した家屋が既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすこと 
    1. 1982年1月1日以降に建築されたもの
    2. 建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性にかかる基準に適合するものとして、耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写しの何れかにより証明されたもの

 

 

◆リノベーションにおける住宅ローン控除を申請するための必要書類

住居の増改築を行い住宅ローン控除を申請するために、 増改築を行った初年度は確定申告を行う必要があります。
その際、一般的に必要となる書類についてご紹介致します。ただし、お住まいの地域によって詳細が異なる場合がありますので、実際に申請を行う際には税務署や金融機関に確認をお願い致します。

まずは共通的に必要な書類です

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 
  • 住宅ローン契約書
  • 住宅ローンの借入金年末残高証明書 
  • 所得証明書
  • 居住証明書
  • 補助金決定通知書
  • 住宅資金贈与特例を受けた場合の贈与税の申告書

 

次に、リノベーションした場合に必要な追加提出書類は次の通りです

  • 住宅の登記事項証明書
  • 工事請負契約書
  • リノベーション工事の領収書または請求書
  • 増改築等工事証明書 

 

度々、説明した通り、増改築の住宅ローン控除を受けるためには、初年度は税務署へ確定申告を行い、2年目からは年末調整で申請する事が出来ます。ただ、確定申告は不慣れな方も多いため、十分な準備期間を取って行動することをお勧めします。確定申告の際は「入居した年の翌年2月16日〜3月15日」の間に、前述の「必要書類」を準備して手続きを行います。もしも理由なく期限内に確定申告を行わない場合「期限後申告」となり、無申告加算税が課されるので、十分に注意してください。まずは地域の税務署から資料を取得し、適正に届け出を行えるよう備えましょう。

 

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「ここちいい」に、誠実に。SOCIAL

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